種 類
雇入時の健康診断(労働安全衛生規則43条)企業が労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断です。
定期健康診断(労働安全衛生規則44条)企業が1年以内毎に1回、労働者に対して定期的に行わなければならない健康診断です。
特定業務従業者の健康診断(労働安全衛生規則45条)深夜業などの特定業務に従事する労働者に対して、企業が当該業務への配置換えの際及び6ケ月以内毎に1回、定期的に行わなければならない健康診断です。
海外派遣労働者の健康診断(労働安全衛生規則45条の2)企業が労働者を6ケ月以上海外に派遣する時、また6ケ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内業務に就かせる時、行わなければならない健康診断です。
検査項目と基本料金
| 雇入時の健康診断 | 定期健康診断 | 特定業務従業者の健康診断 | 海外派遣労働者の健康診断 | ||
| 診察・問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査(糖/蛋白) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲測定 | ○ | *1 | *1 | *1 | |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査(1000Hz/4000Hz) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部X線検査(間接) | ○ | ○ | - | ○ | |
| 貧血検査(血色素量/赤血球数) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肝機能検査(AST/ALT/γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中脂質検査(LDL-C/HDL-C/中性脂肪) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血糖検査(Glu又はHbA1c) | □ | ◎ | □ | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 料金(円) | 6,800 | 7,380 | 5,900 | ※料金は、別途お問合せ願います | |
| 税込料金(円) | 7,140 | 7,749 | 6,195 | ||
*1:35歳および40歳以上に必須 □=Gluのみ、◎=HbA1cのみで料金計算、Glu+HbA1cも可能です。
*2:他医師が必要と判断した検査項目=胃部X線、腹部超音波、尿酸、B型肝炎、血液型、便
特殊健康診断
特殊健康診断は、特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対して、企業に義務づけられているものです。よぼういがく協会では、お客様の業務内容に合わせた特殊健康診断を実施しています。
種 類
法律に基づいて実施されるもの特殊健康診断は、以下作業に従事する労働者を雇入れる際または当該業務へ配置換えの際や、現在従事しているまたは従事したことがある労働者に対し実施するものです。
| 種類 | 関係法令 | 対象者 | 健診の頻度 | |
|---|---|---|---|---|
| じん肺 | じん肺法第3条じん肺法第7〜9条の2 | 常時粉じん作業に従事 | 管理区分1 | 3年以内毎に1回 |
| 〃 2,3 | 1年以内毎に1回 | |||
| 常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は非粉じん作業に従事 | 〃 2 | 1年以内毎に1回 | ||
| 〃 3 | 3年以内毎に1回 | |||
| ※管理区分は、粉じん職歴、呼吸困難度、胸部レントゲン分類、呼吸機能検査、動脈血ガス分析の結果を総合的に判断して決定 | ||||
| 石綿 | 石綿障害予防規則第40〜43条 | 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 有機溶剤 | 有機溶剤中毒予防規則第29条 | 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 鉛 | 鉛中毒予防規則第53条 | 鉛業務に常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 (但し、はんだ付け等の一定の業務は1年以内毎に1回) |
|
| 電離放射線 | 電離放射線障害防止規則第56条 | 放射線業務に従事する労働者で、管理区域に立ち入る者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 特定化学物質 | 特定化学物質等障害予防規則第39条 | 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 高気圧 | 高気圧作業安全衛生規則第38条 | 高圧室内業務または潜水業務に従事している労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
| 歯科医師による健康診断 | 労働安全衛生規則第48条 | 塩酸・硫酸・硝酸・亜硫酸・フッ素等のガス・蒸気・粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者 | 6ケ月以内毎に1回 | |
行政指導その他に基づいて実施されるもの法律に定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により実施が義務づけられている、または国が推奨している健康診断です。義務づけられている健康診断は、原則6ケ月以内毎に1回実施しなければなりません。
よぼういがく協会では、行政指導その他に基づいて実施されるもののうち、以下の業務に対して健康診断を実施しています。
- 紫外線・赤外線にさらされる業務
- 強烈な雑音を発する場所における業務
- 有機りんを取り扱う業務
- ラワンの粉じん等を発散する場所における業務
- 超音波溶着機を取り扱う業務
- MDIを取り扱う業務
- 手指作業(キーパンチャー等)を行う業務
- 身体に著しい振動を与える業務(一次のみ)
- 引金付工具を取り扱う業務
- 深夜業務
- 職業運転手
- VDT作業

検査項目と料金
特殊健康診断は、業務内容により健康診断の検査項目と料金が異なりますので、お問合せ願います。

