労働安全衛生法が改正され、以下の通り、実施が義務付けられました
ストレスチェックの実施義務のある事業場
労働者数50人以上の事業場
ストレスチェックの対象者
常時使用する労働者(以下の要件を満たす者)
- 期間の定めない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上引き続き使用されている者も含む。)であること。
- その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
ストレスチェックの実施頻度
1年以内ごとに1回
ストレスチェックの意義
労働者
- ストレスチェックを受けることで、自らの状態を知る
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- 自らのストレスの状態(ストレスがどの程度高まっているか)。
- 自らのストレスの原因(仕事上、どのようなことが原因になっているのか)。
- ストレスへの対処(セルフケア)のきっかけにする
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- ストレスチェックの実施者から必要なアドバイスが行われる。
- 高ストレスの場合、面接指導を受けることで、就業上の措置に繋がる
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- 仕事上のストレスの要因を軽減するためには、面接指導を受けて、医師の意見を会社側に届けることが重要。
- ストレスチェック結果が職場ごとに分析されれば、職場改善にも結びつく
事業者
- 労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止できる
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- 全ての労働者にストレスチェックを受けてもらえるようにすることが重要。
- 高ストレス者がなるべく面接指導の申出を行いやすくなる環境づくりが重要。
- 面接指導の結果を踏まえた就業上の措置を適切に実施することが重要。
- 労職場の問題点の把握が可能となり、職場改善の具体的な検討がしやすくなる
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- 人間関係が原因となっている場合もあり、職場改善については、工夫が必要。
- 労働者のストレスが軽減され、職場の改善が進むことで、労働生産性の向上など、経営面でのプラス効果も期待される
ストレスチェックの手順
ストレスチェックチェック実施後は、その結果を労働基準監督署に報告する必要があります。
(心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書)